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◆俳優Aに懲役5年の実刑◆メンエス界注目の判決から何をくみ取るか◆

俳優Aがセラピストを暴行したとして、強制性交罪に問われた公判で、懲役5年の実刑判決が下されました。

メンエス界注目のこの裁判について、私の友人で、エステ遊びの法律顧問、自らメンエス大好きの弁護士、通称エス弁と話しました。エス弁、わざわざ判決を聞きに、法廷に行って来たそうです。

-厳しい判決だよね?

厳しい、厳しい。しかも求刑5年に対して満額だから、かなり厳しい。通常は有罪でも8掛けが相場だからね。

-何故そうなったの?

性犯罪に対する厳罰化の流れと、被告側の戦術の失敗だろうね。

-失敗?

法廷外で示談を結べなかったことと、「再現ドラマ」が不評を買った形だね。

-「こんな流れで合意でした」と示すために自ら出演して作成し、法廷で上映したやつね?

そうそう。セカンドレイプだと批判されたよね。

-この裁判、何が焦点だったの?

二つあって、一つはAが暴行を加えたか。もう一つはAが「同意があった」と誤信したか。

-暴行はあったんでしょ?

いや、いわゆる「性交」をまるく言うときの「暴行」じゃなくて、性交するために暴行や脅迫があったかどうか。強制性交罪の構成要件。性交したこと自体は双方認めているなか、A側が、「無理矢理していない、同意があった」と主張しているのを、どう評価するか、ということ。

-裁判所はどう考えたの?

まずは裁判長が読み上げた犯罪事実。「Aは昨年7月1日未明、出張型マッサージ店に連絡。自宅に訪れた女性に対して午前3時25分ごろ、いきなり右手をつかんで引っ張り、自身の服の上から陰部に手を当て、さらに女性のズボンを無理やり脱がせて女性の体を触るなどした上、性交に及んだ」としたんだ。

-なるほど。

その上で、二つの焦点について「Aは、セラピさんに暴行を加え、性交についてセラピさんの合意があると誤信することはなかったと認められる」と判断したんだ。

-どうして?

裁判長は、その理由について、まずは前提となる事実を縷々並べていった。(1)Aはマッサージ店が性的サービスを一切行わないことを表明していることを認識した上で、性的サービスの要求を行わない旨の同意書に署名していた(2)セラピさんとは初対面で、セラピさんから積極的に性交を求める言動は一切なかった(3)行為の直後に「悪いことしちゃったね。これ、おわび」などと言って、マッサージ料金とは別に7万円を執拗(しつよう)に手渡そうとしたが、女性に拒絶され、女性のバッグに強引に押し込んだ(4)セラピさんは、Aの自宅を後にするや、送迎の運転手や店の経営者に被害を打ち明け、3時間もたたないうちに警察署で相談、「泣き寝入りは嫌だ」などと伝えた(5)数日以内に、被害の具体的内容を記したメモを作成した-というような感じ。

-7万円だったんだ。

そうそう。

-裁判でセラピさんはどう言ってたんだっけ?

セラピさんは、9月2日の初公判で検察側の証人として証言。Aの鼠径部を施術中に「もっと奥」と言われ、「無理です」と返答、その後も女性は「やめてください」と何度も言い、抵抗したが、Aに服を脱がされ、胸をなめられるなどし、性交された、と証言したんだ。

-それに対してAは?

Aは、セラピさんから「やめてください」と複数回言われ、手を引かれるなどの抵抗を受けたが、口調が柔らかく力強いものではなかったと主張。さらに、胸をなめたりした際には抵抗がなく、これらの積み重ねで女性の合意があると思った、と主張していた。服を脱がすときにも抵抗はなく、局部は濡れていて、挿入もすんなりだったとまで言ったんだ。

-そこまで言うんだ。で、裁判長は?

裁判長は、「セラピさんの証言とAの供述は、暴行および、セラピさんの抵抗の内容の点で食い違っているので、これらの信用性について判断する」と。

-うん、うん。

「セラピさんの証言については、客観的な経緯や状況と整合し、これらによって裏付けられており、とりわけ、暴行の内容が(セラピさんが記した被害の)メモの内容とよく符合する」
「また、セラピさんはセラピストとして施術する目的で初対面の被告人の自宅を訪れたにすぎず、意向に反して性交を強いられる事態に対し、相応の拒絶感や抵抗を示すことが十分に想定されるのであって、セラピさんが一連の暴行に際しても抵抗したという趣旨の証言内容は合理性を備えている。この見方は、本件直後にAから現金の受領を拒むなど、Aとの性交に強い拒絶感を示していた経緯からも首肯できる」って言ったんだ。

-ふーん。それから?

さらに直後にセラピさんから「抵抗したが、逃げ切れなかった」などと言われたという送迎の運転手の証言と整合することや、セラピさんが、ことさらに虚偽の供述をして被告人を陥れる状況も想定しがたいことなどを踏まえると、セラピさんの証言の信用性は高いといえる、と結論付けたんだ。

-Aの言い分については、どう評価したの?

「Aの供述は、(前提となる)事実関係を見ただけでも、セラピさんの拒絶に気付かない事態がおよそ想定できないなど、こうした事実関係と整合しがたいから、信用に値しない」と一蹴したんだ。

-へぇ。で、まず、暴行のあるなしは?

「Aがセラピさんから何度も拒絶感を示され抵抗されたのに性交に及んだことや、両者の体格差も踏まえると、セラピさんがAに対して物理的、心理的に抵抗することが困難な状況であったと推認される」って言ったよ。

-うーん。推認なんだ。それで?

「本件暴行はセラピさんの抵抗を著しく困難にさせる程度に達するものであったと評価でき、Aがセラピさんに対して刑法177条所定の暴行を加えたと認められる」と結論付けたんだ。

-暴行はあったと。で、もう一つの焦点、同意の誤信は?

Aは被告人質問で、セラピさんの勤めていた派遣型マッサージ店について、「健全な、グレーゾーンではあるけれど、マッサージ店だと思っています」などと話していたのを捉えて、裁判長は「そもそもセラピさんが性交に同意するとは考えにくいと分かっていたはずといえる。加えて、セラピさんから性交について積極的な言動が一切なかったことはもとより、セラピさんが一連の本件暴行に対し、拒絶感を示し抵抗していたことも前記のとおりであるから、Aがセラピさんの合意があったと誤信するとは到底考え難い」としたんだ。

-あ、そっちに振れちゃったのね。

そう。で、裁判長はさらに、Aが事件以前に、性的サービスに応じた別のセラピストとの間で合意の上で性交した際、追加料金を払わなかったと供述する一方、本件では性交後、セラピさんに現金を渡そうとしたとして、そのこと自体が「Aが当該性交に当たり、セラピさんの意思に反するとの認識を備えていたことを指し示しているというべきである」とも指摘して、その上で、「そうすると、Aが性交についてセラピさんの合意があると誤信することはなかったと認められる」って結論付けたんだ。

-何か、分かるような、分からないような。で、厳罰と?

そう。「本件の暴行自体が制圧的というほどに強度ではないにせよ、被害者が被告人方で施術中であるという抵抗しにくい状況に付け入り、続けざまに暴行を加え、性交に及んだのであり、その犯行は、被害者の性的自由を侵害する卑劣で悪質なものというほかない。被害者の処罰感情が厳しいのも当然といえる。そして、被告人は、自己の性的な欲求を優先して犯行に及んだのであり、その経緯・動機に酌むべき点はなく、厳しい非難に値する」と結論付けたんだ。

-何か、裁判用語は難しくて、なかなかついていけないんだけど、結局、この件の教訓は何なの?メンエス好きはどうすればいいの?

この質問に対し、自らメンエス好きのエス弁が、実に有益なアドバイスをくれました。
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